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「発明者」をテーマとする特許法セミナーを東北大学産学連携機構の主催、リサーチ・マネジメントセンターの協賛で開催しました

2026.08.03

大学の研究室で生まれた発明は誰のものになるの?という問いに対する答えは、簡単そうにみえて実は法律に照らすと単純明快な話ではなく、また国によっても事情が異なります。特許法の世界的権威であられるワシントン大学ロースクール(University of Washington School of Law)・TMI総合法律事務所客員外国弁護士の竹中俊子教授を講師としてお迎えし、「発明者認定基準の日米比較―大学における技術移転と発明者管理―」と題する特別講演会を、東北大学産学連携機構主催、リサーチ・マネジメントセンター協賛で開催しました。

リサーチ・マネジメントセンターのURAの一人が、ワシントン大学ロースクールの学生時代から講師の先生の薫陶を受けてつながっていたことがきっかけで本企画が実現し、講師と主催者側の間の調整役を務めました。竹中教授にとっては、今回が初めての東北大学訪問だったそうです。

6月25日の講演会では、米国法と日本法での発明者認定に係る基本原則やアプローチの違いに始まり、AIを利用した共同発明における発明者認定プロセスまで、判例や米国特許商標庁(USPTO)のガイドラインに則って解説いただきました。さらに契約による発明者帰属に関する事前合意の重要性や、紛争回避策の要点について、民間企業とは状況が異なる大学の実務家の視線で、わかりやすく説明していただきました。最後に、単著で上梓された特許法理論の新刊書籍「The Law and Theory of Patents」についてもご紹介いただきました。

当日は特許の権利化や契約管理に携わる実務者、産連機構スタートアップ事業化センターの専任スタッフ、知的財産法の研究者、弁理士資格を持つURA等、総勢15名が青葉山キャンパスの未来科学技術共同研究センター(NICHe)会場に集まりました。知財部門・法学研究科の戸次一夫特任教授にスムーズに司会進行をしていただいたおかげで、質疑応答まで議論が大いに盛り上がり盛会のうちに終えることができました。

ワシントン大学と東北大学は、2026年2月に正式に始動した「Q-DREAM」の包括的連携枠組みを基軸に、二大学間での共同研究や相互交流の活動を通して国境を越えて産学官をつなぐイノベーション・エコシステムを構築することを目指しています。その推進を下支えする知財戦略や外部資金調達に関する活動でも、両大学の実務者やURAの間で連携し、ノウハウの蓄積と共有を継続的に行っていくことが期待されています。本イベントを通してその足固めができましたので、リサーチ・マネジメントセンターでは、今後も引き続き担当URAを介してシアトルとの連携を深め、ワシントン大学側の知財・技術移転部に相当するコモーション(CoMotion)とも協力体制を新たに構築していく予定です。